フィリピン人を特定技能ビザで雇用する場合

フィリピン認可送出機関をご紹介いたします。

POLOの手続きのサポートもいたします。



フィリピン人労働者を特定技能ビザで雇用する手続きについて、POLO東京からアナウンスメントが出ました。
(2019年8月5日付Department Order No. 201-A Series of 2019)
提出書類のチェックリストが2019年11月末に公表されました。
認可の受付は2019年12月4に開始されました。

※ 注意 ※
当サイトの情報に基づいて手続きされて問題が生じた場合でも、弊所は責任を負いません。必ず原文を確認のうえ、自らの判断で手続きを進めてください。
POLO東京該当ページのURL
https://polotokyo.dole.gov.ph/specified-skilled-workers-1-2/



フィリピン人労働者を新規で特定技能ビザで招へいする手続きの大きな流れ


1.フィリピン送出機関と契約
2.雇用契約書・求人票等を作成
3.POLO東京での審査・確認・フィリピンPOEAへの推薦状発行

4.フィリピンPOEAへの登録

5.求人・採用活動(フィリピン送出機関を通して)
6.雇用契約の締結(フィリピン送出機関を通して)
7.日本の出入国在留管理庁への申請(在留資格認定証明書交付申請)
8.海外就労証明書OECの発行
9.在フィリピン日本大使館でのビザ申請

10.フィリピンで出国前オリエンテーション(フィリピン所定)

 

POLOの手続きの手順


1.受入機関や派遣会社が必要書類を準備
2.必要書類をPOLOに郵送
3.POLOが受付順に審査
4.書類に不備がなければ、POLOによる面接(初めて登録する場合)
5.必要に応じてPOLOが受け入れ機関や派遣会社を訪問(初めて登録する場合)
6.POEAに提出するための推薦状をPOLOが送付
 
POLOの審査の標準処理期間は15営業日(書類に不備がない場合)とされています。

注意:

受入機関や派遣会社がPOLOの認可を受けるこの手続きに関しては、行政書士や登録支援機関の関与は禁止されています。労働者を受け入れる機関の代表者が面接や問い合わせ等に対応する必要があります。弊所では、日本語の書類の英訳サポート、英文書類作成、通訳人の紹介をいたします。

 

必要書類リスト

 

行政書士法人BEYONDは、POLO申請時の必要書類リストの英日併記版を作成しました。

参考にしてください。

ただし、行政書士WATABE事務所が訳した書類リストに従って申請して問題が生じた場合でも、行政書士WATABE事務所責任を負いません。必ず原文を確認のうえ、自らの判断で手続きを進めてください。

https://polotokyo.dole.gov.ph/specified-skilled-workers-1-2/

 


雇用条件通知書について

 

日本の入管に申請するときには、雇用条件通知書を提出します。入管の参考様式を用います。入管の参考様式は、国内で使用される雇用条件通知書(労働条件通知書)とほぼ同じ内容です。

POLO申請時にもWRITTEN EMPLOYMENT CONDITIONSというタイトルの書式を使って、雇用条件を説明します。この中には、入管の参考様式にはない項目が少なからず含まれています。いわば「上乗せ基準」のような感じです。この「上乗せ基準」も含めてフィリピン人特定技能外国人と雇用契約を結ぶことになります。当然、結んだ雇用契約の内容順守が求められます。

フィリピン人特定技能外国人の雇用を考える前に、どのような条件で雇用契約を結ぶことになるのかを確認することが大切です。

行政書士法人BEYONDは、入管の書式とPOLOの書式の内容の違いについての説明書を作成しました。全文をご希望の方は、お問合せください。


費用負担について

 

2020年3月23日付 ADVISORY No. 2020-13で明らかにされました。

 

■雇用主に対して請求できる費用

1.ビザにかかる費用

2.就労許可及び外国人登録カード

  ※日本の入管への手続きに関する費用をさすと考えられます。

3.往復航空券

4.空港から就業場所までの交通費

5.POEA手続き費用

6.OWWA会費

7.研修費用、及び

8.日本政府が要求する日本語及び技能試験にかかる費用

 

■労働者に対して請求できる費用

1.文書費用

 a. パスポート

 b. NBI/警察/バランガイ証明書

 c. PSA発行出生証明書

 d. 学校の成績証明書および卒業証明書(CHED認証済み、外務省アポスティーユつき)

 e. PRC発行専門家ライセンス(外務省アポスティーユつき)

 f. TESDA発行資格証明書、及び

 g. 日本国様式の健康診断書(保健省発行)

2.Phlihealth、Pag-ibig及び社会保障システム会費

 

注意点:職業紹介にかかる費用を労働者に請求することは禁じられています。

 

原文はこちらから(POLOのサイト)  

フィリピンの認可送出機関とのリクルート契約について

 

フィリピン人特定技能外国人の雇用に先立って、フィリピン認可送出機関との契約を結びます。「RECRUITMENT AGREEMENT」に送出機関の代表と受入機関(日本の会社等)の代表の双方が署名して契約を締結します。「RECRUITMENT AGREEMENT」はPOLO指定のものを用います。

このリクルート契約は、フィリピンの労働法令の規定を反映したものになっていますフィリピン人特定技能外国人は、「送出機関に雇われ、受入機関で働く」というようなイメージでとらえるとわかりやすいかもしれません。日本の派遣社員と似ているようにもみえますが、雇用契約書に労働者・送出機関・受入機関の3者が署名するという点で違います。また、日本国法令などによる解釈の余地も残されているものの、基本的にはフィリピン法が準拠法です。

日本国法令にはない事項が多く含まれています。この契約を結ぶことで、受入機関の代表者はリクルート契約に規定されている様々な義務を負うことに合意したことになります。

行政書士法人BEYONDは、POLO書式の対訳(参考訳)を作成しました。全文をご希望の方は、お問合せください。


POLOニュース(随時追加します)


2021年2月6日

弊所のこのページは、「特定技能」での雇用について触れています。しかし、フィリピン人の雇用にあたりPOLOやPOEAの手続きを経ることは、「技術・人文知識・国際業務」をはじめ、すべてのフィリピン労働者について求められています。手続きを経ないままですと、休暇等でフィリピンに帰国した方が日本に向けて出国できないという事態が起きてしまいます。フィリピン人を雇用していらっしゃる会社様におかれましては、なるべく早期に、できれば雇い入れ前に、手続きを終えられることをおすすめします。

POLO東京のこちらの文書もご覧ください。(ADVISORY No. 2020-023)


2021年2月6日

今週は、ヒューマンリソース リエゾンがフィリピン送出機関を紹介し、行政書士WATABE事務所が書類作成をお手伝いした2つの会社様(受入機関様)がPOLOの手続きを終えられました。両方、特定技能の求人票の承認です。この後、POEAの手続きに移ります。おめでとうございます。


2020年11月9日

ヒューマンリソース リエゾンがフィリピン送出機関を紹介し、行政書士WATABE事務所が書類作成をお手伝いした会社様(受入機関様)が、POLO手続きを終えられました。これからPOEAへの登録を経て、採用決定済みの特定技能外国人の方たちが来日される予定です。おめでとうございます。


2020年11月8日

ヒューマンリソース リエゾンがフィリピン送出機関を紹介し、行政書士WATABE事務所が書類作成をお手伝いした会社様(受入機関様)が、フィリピン本国でのPOEA登録手続きを終えられました。

「技術・人文知識・国際業務」での招へいです。

日本査証の申請も終わり、ビザの発給を待っていらっしゃるということです。

おめでとうございます。


2020年9月5日

ヒューマンリソース リエゾンがフィリピン送出機関を紹介し、行政書士WATABE事務所が書類作成をお手伝いした会社様(受入機関様)が、2020年9月3日、POLO認可を取得されました。書類審査後の面談の場でOKをいただけたということです。これからフィリピン本国でのPOEA登録手続きに入ります。

おめでとうございます。


2020年7月12日

ヒューマンリソース リエゾンがフィリピン送出機関を紹介し、行政書士WATABE事務所が書類作成をお手伝いした会社様(受入機関様)がPOLO認可を取得されました。

おめでとうございます。


2020年6月7日

POLO大阪のサービスが始まっています。

管轄地域:
富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、鳥取
(※沖縄はPOLO東京の管轄です。)
所在地 :大阪府中央区淡路町4-3-5アーバンセンター御堂筋7階
ウェブサイト :http://poloosaka.dole.gov.ph/


2020年3月27日

ADVISORY No. 2020-13

何の費用を誰が負担するかについて、2020年3月23日付で明らかにされました。原文及び下の記事をご参照ください。


2020年3月10日

ADVISORY 2020-008

POLO認可のための書類提出のオンライン予約が一時的に中止されました。

できるだけ訪問を避け、電話、メール、ファックスなどでのコンタクトを推奨しています。大使館や領事館に入る際には検温が義務付けられています。体温が37.5度以上の人は、入館は拒否されます。

レターパックでの提出は通常通り受け付けられ、処理されています。

詳しくはこちらから(POLOのサイト)




有料職業紹介事業者様

国外にわたる職業紹介の届出に際して、「フィリピン労働法(REVISED POEA RULES AND REGULATIONS GOVERNING THE RECRUITMENT AND EMPLOYMENT OFLANDBASED OVERSEAS FILIPINO WORKERS OF 2016)」の和訳文が必要です。

ご希望があれば、ヒューマンリソースリエゾンが労働局に提出した和訳文(WATABE事務所訳)を販売いたします。

特定技能での雇用に必要な手続きに注目して作成した、WATABE事務所脚注付きバージョンもご用意しています。

お問合せください。