特定技能外国人の受け入れ

特定技能」による外国人労働者の受け入れについて、行政書士法人BEYONDにも、毎日多くのお問合せをいただいています。

在留資格変更申請や在留資格認定証明書の交付申請は、私どもにお任せください。

 

製造業に関する産業分野や建設業の業務区分が変更になっていますし、特定技能2号も新設されていますが、当ウェブサイトの更新が追い付いていません。大変申し訳ありません。具体的なことは、お問い合わせフォームからご連絡いただけますと幸いです。

行政書士法人BEYOND

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行政書士法人BEYONDに依頼するメリット

外国人関係の案件に高い専門性を持つ行政書士

多くの行政書士事務所では、相続、許認可など、いろいろな業務を行っています。行政書士法人BEYONDも例外ではありません。常勤の行政書士3名が在籍しています。そのうち1名は司法書士でもあり、幅広いサービスを提供できます。私たちの強みは、それぞれの持つ経験と知識を寄せ集めることができること。知恵を出し合いながら、ひとつひとつのご依頼にチームで取り組みます。

 

当社は外国人関係の業務に特化してきた行政書士WATABE事務所の経験と知識をそのまま引き継いでいます。

当社がお引き受けする案件は、日本に来るためのビザの手続き、日本に住むための在留資格の手続き、国際結婚の手続き、国籍に関わる手続き等、多岐にわたります。

おかげさまで、多くのお客様からのご依頼をいただき、出入国在留管理局への申請取次だけでも、年間200件を超えます。これからも、お客様のご要望に真摯に耳を傾け、お客様に寄り添い、きめ細やかなサービスを提供してまいります。



登録支援機関

行政書士法人BEYONDは、登録支援機関として登録されております。

自社で特定技能外国人の支援を行えないという会社様のお役に立ちます。

支援の提供の詳細については、お問い合わせください。

また、登録支援機関としての登録をご希望の方もお気軽にお問い合わせください。



「特定技能」での受け入れをお考えの方

ビザのこと、受入の手順などについて知りたい、という場合は、このページを引き続きお読みください。

 

「特定技能」はとても複雑なビザです。入管業務専門の行政書士や弁護士と一緒に準備していかれることをおすすめします。

フィリピン人を「特定技能」で呼び寄せたい方

フィリピン人労働者を特定技能ビザで雇用する手続きについて知りたい、という場合は、下のボタンをクリックして、別ページにお進みください。

より具体的に話を聞いてみたい方

メールにて、御社のご事情をなるべく詳しく書いて、ご相談ください。返信までお時間をいただくこともございます。ご了承ください。



「特定技能」の概要

まずは、「特定技能」がどのような在留資格なのか、法務省の資料でみてみましょう。


特定技能所属機関(受入機関)になれるかを調べる

受入機関になるためには、たくさんの要件を満たす必要があります。ここではおおまかな要件をご説明いたします。

 

1.産業分野と外国人が従事する業務

まずは、日本産業分類での御社の記号・番号と従事する業務をご確認ください。

下の表は、特定技能1号に関してまとめたものです。記載してある記号・番号に属する事業者が、記載してある業務で特定技能外国人を受け入れる場合、可能性があります。例えば、「2194鋳型製造業」に属する会社で「鋳造」の業務に従事する場合、受け入れの可能性があります。

.受入機関

大きく分けて2つの観点から出入国在留管理局(入管)のチェックを受けることになります。条件は多岐にわたるので、概略だけを書きます。

 

(1)雇用契約に関して、次の観点からチェックされます。

 ①労働,社会保険及び租税に関する法令遵守

 ②労働者の非自発的に離職

 ③外国人の行方不明者

 ④関係法律による刑罰

 ⑤行為能力・役員等の適格性

 ⑥技能実習実習認定の取消し

 ⑦出入国又は労働関係法令に関する不正行為

 ⑧暴力団排除

 ⑨特定技能外国人の活動状況に係る文書の作成等

 ⑩保証金の徴収・違約金契約等

 ⑪支援に要する費用の負担

 ⑫派遣形態による受入れ

 ⑬労災保険法に係る措置等

 ⑭特定技能雇用契約継続履行体制

 ⑮報酬の口座振込み等

 ⑯分野に特有の事情に鑑みて定められた基準

 

(2)支援計画に関して、次の観点からチェックされます。(特定技能1号の場合)

 ①中長期在留者の受入れ実績等

 ②十分に理解できる言語による支援体制

 ③支援の実施状況に係る文書の作成等

 ④支援の中立性

 ⑤支援実施義務の不履行

 ⑥定期的な面談の実施

 ⑦分野に特有の事情に鑑みて定められた基準

 ただし、登録支援機関に支援を全部委託した場合は、受入機関としての要件クリアとみなされます。

 支援計画のチェックは、申請時に出す「支援計画書」の記載内容等に基づいて行われます。

 

OKではない項目があっても、何らかの対応をすることで受け入れの可能性が生まれることもあります。行政書士WATABE事務所は、御社の状況に合わせた対応策を一緒に考えます。

特定技能外国人を雇う

受入機関になることができそうだ、とわかったら、次に心配になるのは、どうやって特定技能外国人候補を見つけて、雇用契約を結ぶことができるか、ということではないでしょうか。

 

1.特定技能外国人が満たさなければいけない要件

書類選考や面接などの採用活動を行うにあたって最低限確認したい点は、以下のとおりです。

 

▶どのような外国人なら雇うことができるのでしょうか。まずは、基本です。

 1.18歳以上で健康な人
 2.一定水準の技能と日本語力を持っている人

 

技能水準の確認のしかたは?

試験やその他の評価方法による証明で確認します。例えば
・従事する業務の技能試験の合格証明書
・技能実習2号を良好に終了したことを証する書面、及び
 技能検定3級や専門級の試験の合格証明書、技能実習の評価調書、などです。
なお、介護分野には特有の基準があります。

技能実習の評価調書の書式は、法務省のサイトからダウンロードできます。

 (ダウンロードはこちらから。法務省のサイトに移動します。 )

 

日本語能力の確認のしかたは?

試験の合格証明書で確認します。
・国際交流基金日本語基礎テスト合格証明
・日本語能力試験(N4以上)合格証明書
※介護分野では、上記のほかに、介護日本語評価試験の合格も必要です。

なお、技能実習2号を良好に終了した元技能実習生は、日本語試験は免除になります。

 

▶技能実習生を呼び戻す場合・継続雇用する場合

まずは、技能水準と日本語能力の要件を満たすことを確認しましょう。要件を満たしている場合は、入管等への手続きに進みます。

 

行政書士法人BEYONDでは、技能水準・日本語能力の要件を満たすかどうかについて、元技能実習生から多くの問い合わせをいただいています。技能実習制度が今の制度になる前に技能実習を終了した場合、技能検定3級や専門級の試験に合格していないからです。このような場合は、上述の「評価調書」やその他の書面で「良好に終了した」ことを証明する必要が生まれます。

入管に問い合わせたところ、提出資料(評価調書等に書かれている内容や技能実習実施機関の状況など)から総合的に判断して、在留資格が許可されるかどうかを決定するる、ということです。

行政書士法人BEYONDでは、どのような書面を出せば十分に証明できるか、ご相談に応じます。

 

▶留学生等、すでに日本に在留中の外国人を雇用する場合

技能水準と日本語能力の要件を満たすことを確認するのはもちろんですが、今までの在留状況が良いことを確認することも必須です。

例えば、留学生の場合は、出席率や成績に加えて、アルバイトの時間制限をきちんと守ってきたか、なども確認しましょう。

要件を満たしている場合は、入管等への手続きに進みます。

 

2.特定技能外国人の探し方

▶人材を探すとき

無料職業紹介業者や有料職業紹介業者に依頼する(建設分野以外)

 

・派遣会社に依頼する(農業と漁業の分野のみ)

 

・特定技能受入事業実施法人((一社)建設技能人材機構)や無料職業紹介業者に依頼する(建設分野)

 

▶国外にいる人材を探すときの注意点

有料職業紹介事業者は、注意深く選びましょう。

国外にわたる人材紹介にかかる手続きを行っている事業者のみ、可能です。日本国外在住の求職者に対して職業紹介をするためには、通常の職業紹介事業の許可に加えて、国外にわたる職業紹介をするための届け出が必要になります。また、登録支援機関や技能実習の管理団体が職業紹介をする場合でも、職業紹介事業の許可(国外にわたるものに関するものも含む)を取得する必要があります。

御社の契約先の職業紹介事業者、登録支援機関、管理団体が、必要な手続きを行っているかを確認することが大切です。入管への申請においても、職業紹介事業者に関する労働局のサイトの画面を印刷したものの添付が義務付けられています。申請する段階になって、契約先の職業紹介事業者が適切な許可を得ていないことが判明して申請ができなくなったなどのトラブルが起こらないよう、注意が必要です。

 

 

▶送り出し国ごとの注意点

送り出し国が独自送り出しルールを定めている場合があります。雇用したい外国人の国籍国の情報に注意しましょう。法務省でも情報提供しています。こちらから法務省のサイトをご覧ください。

 

フィリピン人の雇用について

フィリピンでのリクルート活動自体は現地の認可送り出し機関が行うことになります。行政書士法人BEYONDは、フィリピンの認定送り出し機関をご紹介し、送り出し機関と日本の事業主様とのコミュニケーションのサポート行ないます。

また、候補者は決まっているので事務手続きのサポートが必要、というような場合にも、フィリピン国内の送り出し機関をご紹介できます。

 

行政書士法人BEYONDは、詳しい情報をご用意しています。また、今後も情報を加えていきます。
POLOやPOEAの手続きのサポートは、行政書士法人BEYONDまでご連絡ください。


特定技能外国人が稼働を開始する前に必要な手続き

採用する特定技能外国人が決まったら、ビザ等の手続きに入ります。入管等の手続きには時間がかかります。余裕をもって準備されることをおすすめします。

 

すでに日本に在留している外国人の場合

①出入国在留管理局(入管)に「在留資格変更許可申請」を行います。

 審査結果がでるまで、1~2か月かかります。

 在留資格変更許可が出るまでは、特定技能外国人が受入機関で働くことはできません。

 

②送り出し国ごとに必要な手続きを行います。

 手続きが必要かどうか、必ず確認しておきましょう。

 

2.国外から呼び寄せる場合

①入管に「在留資格認定書交付申請」を行います。

 申請結果がでるまで、2~4か月かかります。

 

②在留資格認定証明書が無事に交付されたら、その原本を本国にいる外国人に送ります。

 必ず在留資格認定証明書のコピーを取っておきましょう。

 

③外国人は、本国の日本大使館で査証(ビザ)の発給を受けます。

 査証発給のために在留資格認定証明書の原本を提出しますが、コピーを取るように伝えましょう。

 在留資格認定証明書があっても、外国人本人に何らかの問題があり、査証が発給されないことが稀にあります。

 

④無事に査証が発給されたら、来日します。

 在留資格認定証明書の発行から3か月以内に入国しなければなりません。

 有効期限を過ぎてしまうと、在留資格認定証明書交付申請からやり直しになります。

特定技能外国人を受け入れたあとのこと

特定技能外国人がようやく稼働を開始したからといって、安心できません。

雇い入れてからも、気を付けることがたくさんあります。

1.特定技能外国人(1号)の支援

 

▶支援の必要性

雇い入れ後、さまざまな支援を行うことが必要です。入管への申請にあたり、「支援計画書」というものを作成します。支援計画書に書かれた内容が要件を満たすことが、入管の許可の条件になっています。提出してOKだと認めてもらえた支援計画どおりに、支援を続けていかなければいけません。これを怠った場合、雇用継続ができなくなります。

登録支援機関に支援を全部または一部を委託することも可能です。委託した場合は、登録支援機関が支援を担当します。全部委託した場合であっても、受入機関は、支援計画どおりに支援が行われているか、常に確認しておくことが大切です。

 

▶支援の内容

では、どのような支援が義務付けられているのでしょうか。項目としては、次のようになります。

 

①事前ガイダンスの提供

②出入国する際の送迎

③適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援

④生活オリエンテーションの実施

⑤日本語学習の機会の提供

⑥相談又は苦情への対応

⑦日本人との交流促進に係る支援

⑧外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援

⑨定期的な面談の実施,行政機関への通報 

 

上の項目は、法令に規定された義務的支援です。義務的支援は、すべての場合に必須です。

これらの項目について、受入機関が任意的支援を追加で行うこともできます。任意的支援は、支援計画に盛り込んでも盛り込まなくても大丈夫です。盛り込んだ場合、義務になります。義務的支援ではないからといって、支援計画書に書いた任意的支援を行わないでいると、雇用継続ができなくなります。

 

▶行政書士法人BEYONDは登録支援機関です。

全部委託も部分委託も可能です。

ご相談ください。 


 

.協議会等への加入

多くの産業分野で、受入機関が特定技能外国人受入れ後4か月以内に指定の協議会に加入することが義務付けられています。分野によっては、関与する登録支援機関の協議会加入も義務付けられています。

在留資格にかかる申請時に確認してあると思いますが、許可が出て安心してしまって加入手続きを忘れてしまった、というようなことがないように気をつけましょう。

 

.さまざまな届出

特定技能外国人の受け入れ後は、さまざまな届出義務が発生します。

 

入管への届出

▶定期的な届出

四半期ごとに1回です。御社の管轄の入管あてに郵送するか、持参します。

1月、4月、7月、10月のそれぞれ14日までに届出をしなければなりません。例えば、1月の届出は、前年の10月1日から12月31日までの状況について届け出ることになります。

 

▶随時の届出

届出が必要な事項が法律で定められています。特定技能外国人の労働条件が変わったときなどです。該当する事由が発生したら、14日以内に届け出ます。御社の管轄の入管あてに郵送するか、持参します。提出すべき書類が定められています。

 

所轄官庁への届出

産業分野によっては、入管以外への届出義務も決められています。御社の場合にあてはまるか、確認しておきましょう。

 

その他の届出

就職・離職時にハローワークに届け出ることは、その他の在留資格をもつ外国人の場合の就職・離職と同様です。

いかがでしょうか。

弊所では、今までに他の就労系の在留資格(経営管理、技能、技術・人文知識・国際業務など)を多く手掛けてきましたが、「特定技能」という在留資格はとても難しいと感じます。入管への申請時に提出する書類の枚数も、他の就労系の在留資格と比べて格段に多いです。受け入れ後の手続きも煩雑です。しかし、日本社会の現状を考慮すると、特定技能外国人の雇い入れが御社の未来にとって必要不可欠な戦略になるかもしれません。まずは適格な情報を入手し、正しいプロセスを把握することから始めることが肝要です。

行政書士法人BEYONDのサービス

・入管業務専門の申請取次行政書士として、入管への申請(書類作成、申請取次、入管との連絡、等)をお手伝いします。

・建設分野の国交省への受入計画認定申請の取り次ぎを行ないます。

・顧問契約を結んで、特定技能外国人受け入れ後の届出等をお手伝いします。

受入機関になることをご検討中の事業主様の相談をお受けします。

・受入機関になることをご検討中の事業主様の疑問にお答えします。(調べるのにお時間をいただくこともあります。) 


お気軽にご相談ください。