外国籍の方との結婚

行政書士WATABE事務所では、多くの国際結婚のお手続きのお手伝いをしてきました。

届出を予定している市区町村への事前問い合わせからビザ申請までお引き受けいたします。

英語で書かれた証明書の和訳も承ります。

ここでは、日本人が外国籍の方と結婚する場合の手続きについてご説明いたします。


全体の流れ

1.婚姻を届け出る。

日本で結婚する場合は、まず日本で届け出てから、外国籍の方の本国の在日大使館に届け出ます。

外国で結婚する場合は、婚姻地での結婚の後、現地政府から発行される婚姻証明書をそえて、日本に届け出ます。

 

2.ビザの申請をする。

外国籍の方が日本に住んでいる場合は、「日本人の配偶者等」のビザへの変更申請をします(在留資格変更許可申請)。

外国籍の方が本国に住んでいる場合は、「日本人の配偶者等」のビザの取得申請をします(在留資格認定証明書交付申請)。在留資格認定証明書が交付されたら、外国籍配偶者に郵送します。現地の日本国大使館で査証を申請し、発給されたら来日できます。

結婚の届出 日本で結婚する場合

◆必要書類

<日本人の方>

+戸籍謄本(本籍地以外の市区町村に届け出る場合)

+婚姻届

<外国籍の方>

婚姻要件具備証明書(本国の法律に定められた婚姻の要件を満たしていることの証明です。本国の外務省認証が必要です。和訳を添えます。届出のとき、原本を提出します。)

パスポートの身分事項のページの写し(和訳を添えます。届出のとき、原本を持参します。)

 

*婚姻要件具備証明書が取得できない場合

国によって、あるいは、個人的な事情によって、取得できない場合があります。その場合、代替できる代表的な書類は以下の書類です。

いずれも、本国の外務省認証や在日大使館認証をつけ、和訳を添えます。

独身証明書

出生証明書

 

*上記の書類も取得できない場合

個人的な事情によって、独身証明書や出生証明書が取得できない場合もあるかと思います。その場合、「〇〇という事情で婚姻要件具備証明書を提出できませんが、本国法の婚姻要件を具備しています」というような内容の申述書を用意します。市区町村によっては、指定の書式があることもあります。事前にお問い合わせしておくと安心です。

結婚の届出 外国で結婚する場合

国によって用意する書類や手続きの順番が異なります。婚姻地の日本国大使館や、婚姻地国の在日大使館で確認して、それに従います。

婚姻後、現地政府から発行される婚姻証明書を取得し、婚姻届に添付して、日本の市区町村に婚姻と届け出ます。

婚姻届がすぐに受理されない場合

外国籍の方の事情によっては、市区町村の窓口に婚姻届を出しても、すぐに受理してもらえないこともあります。添付した書類だけでは外国籍の方が婚姻の要件を満たしていることを確認できない場合です。その場合、法務局等に問い合わせをしたり、婚姻する方へのインタビューをしたりします。ほとんどの場合、1週間程度で結果が出ますが、まれに1か月程度かかる場合もあります。ビザの手続きが控えている場合は、余裕をもって婚姻届を出すことをおすすめしています。

結婚したら

ビザの手続きのために、婚姻したことが記載されている戸籍謄本を取得します。

戸籍謄本の準備ができるのに、通常1週間程度かかります。ビザの手続きをお急ぎの場合は、とりあえず婚姻届受理証明書を取得します。婚姻届受理証明書は、ほとんどの市区町村で即日発行してもらえます。

ビザの手続き 外国籍の方が日本に住んでいる場合

外国籍配偶者の方が今持っているビザを「日本人の配偶者等」に変更します。

「技術・人文知識・国際業務」などの仕事のビザを持っている場合、変更しなくても大丈夫です。

しかし、「日本人の配偶者等」のビザを持っていると、できる仕事の幅が広がります。また、永住許可を取ることや日本国籍をとることを考えていらっしゃる場合は、「日本人の配偶者等」のビザに変更しておくと、ハードルが下がります。

 

「日本人の配偶者等」への変更をするときは、出入国在留管理局(入管)に在留資格変更許可申請を行います。

ビザの手続き 外国籍の方が日本国外(本国)に住んでいる場合

入管に「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行います。

在留資格認定証明書が入管から郵送されてきたら、外国籍配偶者の方に郵送します。外国籍配偶者の方は、在留資格認定証明書とその他の必要書類を添えて、現地の日本国大使館にビザ(査証)発給を申請します。ビザの発給を受けることができたら、来日できます。

 

在留資格認定証明書があると、ビザ発給がスムーズになります。まれに、在留資格認定証明書があっても、ビザを発給してもらえないことがあります。在外日本国大使館の持っている何かしらの情報が原因となるようです。

注意 結婚とビザ1

結婚とビザの取得とは、まったくの別物です。

 

日本人と結婚したからといって、必ず「日本人配偶者等」へのビザ変更や在留資格認定証明書交付が許可されるわけではありません。

入管は、婚姻が本当のものか、厳しく審査します。偽装結婚が増えているからです。特に、年齢差が大きい場合や、交際期間が短い場合などは、婚姻が本物であることを十分に説明する必要があります。婚姻が本物であることを証明するために、写真やSNSの記録などを証拠として提出します。行政書士法人BEYONDでは、写真やSNSの記録などに加えて、詳しい「理由書」を作成します。

 

行政書士法人BEYONDには、「結婚後、自分たちでビザの申請をしたけれど、だめでした。」というお問い合わせが多く寄せられます。行行政書士法人BEYONDでは、不許可になった理由をていねいにうかがい、再申請の準備をします。不許可の理由にもよりますが、ほとんどの場合で許可をいただくことができています。

注意 結婚とビザ2

行政書士法人BEYONDは、観光目的の「短期滞在」ビザで来日している方と日本人の結婚のご相談も多く寄せられます。

「短期滞在」ビザで来日している方でも、必要な書類がそろっている場合は、日本で婚姻することができます。結婚する目的で来日する場合は、来日前から十分に準備をしておく必要があります。書類をそろえること、「短期滞在」ビザ申請をするときに目的をきちんと申告すること、日本に上陸するときに目的をきちんと申告することなどが大切です。もちろん、本物の結婚であることがいちばん大切です。

 

日本で結婚した後、外国籍配偶者がいったん帰国することなく「短期滞在」ビザを「日本人の配偶者等」に変更することができる場合があります。それができない場合は、外国籍配偶者が帰国した後、在留資格認定証明書交付申請を行います。

 

行政書士法人BEYONDでは、事情をよくうかがったうえで、どちらの方法がいいかをアドバイスさせていただきます。

注意 結婚とビザ3

行政書士法人BEYONDには、日本人の方が難民申請中の方と結婚したい、というお問い合わせも多く寄せられます。

難民申請をした本国の事情にもよりますが、一般的に、在留資格変更許可申請のハードルが難民申請をしていない人よりも高くなります。十分な準備が必要ですので、専門家にご相談ください。