御社の外国人従業員の方のビザは大丈夫ですか?
外国人が日本に在留するためには、在留許可が必要です。在留許可を受けた外国人には在留カードが交付されます。在留カードは常に持っている必要があります。在留カードを見ると、その人がどのような仕事につけるのか、いつまで日本に在留することができるのか、などがわかります。
外国人を雇用するときは、必ず在留カードを確認する必要があります。働くことができるのか、従事させようとする仕事をすることができるのかの確認は、特に大切です。働くことが許されていない人を雇ったり、従事してはいけない仕事に就かせたりすると、本人はもとより会社様も罪に問われます。罰則もあります。
雇い入れたあとは、会社様は、各種の届出が必要です。また、在留期限切れに注意し、在留期間更新の手続きをサポートすることも、雇用主にとって大切です。在留期間が過ぎてしまった人は不法残留者となり、働くことはできません。くれぐれもご注意ください。
行政書士法人BEYONDは、御社の外国人従業員の在留期限切れがないよう、アドバイスや手続きサポートを行なう顧問契約もお引き受けします。
ビザの種類
大きく分けて、2種類です。
1.日本で行う活動によるもの
2.身分または地位によるもの
※厳密には、「ビザ(査証)」と「在留資格」は別物です。在留資格は「ビザ」という言葉で親しまれているので、ここでは「ビザ」という言葉を使っています。
1.日本で行う活動によるビザ
「1.日本で行う活動によるもの」に属するビザを就労という観点から分類すると、3つに分けられます。
1-1.それぞれのビザごとに決められた範囲で就労が可能なもの
一般的に「就労ビザ」と呼ばれるものです。例えば、次のようなものがあります。
・「法律・会計業務」(例)外国法事務弁護士、外国公認会計士
・「教育」(例)小学校などの英語のALT
・「技能」(例)インド料理のコック
・「技術・人文知識・国際業務」(例)技術者、通訳、英語教師
・「介護」(例)介護福祉士
従来からある就労ビザは、専門性の高い仕事に就く場合に許可されるもので、工場の生産ラインでの仕事などの、いわゆる単純労働に就くことは許されていません。
このようなビザをもっている人は、決められた範囲でのみ働くことができます。例えば、インド料理のコックとして「技能」のビザをもっている人は、コックとしての仕事だけが許されている、ということです。勤めているレストランでホールの仕事をすることはできません。
***特定技能***
2019年4月からは、「特定技能」というビザが始まりました。一定以上の技能水準と日本語能力が証明される人が、14の産業分野の指定された職種・作業に従事する場合に許可されます。技能実習制度の対象にもなっているいくつかの職種・作業に加えて、レストランやホテルの現場での業務が想定されています。
ビザ取得の申請においては、特定技能特有の必要書類があります。必要書類の数がとても多いです。専門家と一緒にビザ申請に備えることをおすすめします。
***転職者***
すでに就労ビザを持つ転職者を雇用する場合は、転職後に従事する業務と現在許可されているビザの種類が合っているかの確認が不可欠です。就労ビザは、通常、雇用などの契約を結んだ機関での仕事内容をもとに許可されているからです。
また、転職後初めてのビザ更新申請では、仕事の内容をていねいに説明しなければなりません。雇用主が提出する書類も少なからずありますから、もれなく準備をしましょう。
高度人材外国人の転職には特に注意が必要です。今もっている「高度専門職」のビザでは転職後の会社で働くことができません。就労開始に先立って在留資格変更許可を得る必要があります。
なお、次のビザ更新まで間がある場合の手続きについては、ご相談ください。
***留学生***
留学生を雇用する場合は、内定をもらった留学生がビザ変更申請をする必要があります。申請の際は、雇用主から採用理由書などを出して、仕事内容がビザに合ったものであることを詳しく説明します。
***資格外活動***
許可されている活動以外をして臨時的に収入を得たい場合、資格外活動許可をとることもできますが、許可を得られるかどうかについては、ご相談ください。
1-2.資格外活動許可を得て就労が可能なもの
・「留学」(例)日本語学校生、専門学校生、大学生
・「家族滞在」(例)「技能」のビザをもつ人の配偶者又は子ども
本来は就労ができないビザです。しかし、資格外活動許可を得ると、「週28時間まで」などの一定の条件のもとで就労が可能になります。現在、コンビニの店員や居酒屋のホール係として働いている人の多くは、この許可を得て働いていると思われます。ただし、風俗営業の仕事はできません。
1-3.個別に就労の可否が決められるもの
・「特定活動」
EPA看護師候補者、外交官等の家事使用人、難民申請中の人など、いろいろな人が該当します。具体的にどのような仕事ができるかは、在留許可が出て在留カードをもらうときに一緒に渡される「指定書」という紙に書かれています。
2. 身分または地位によるもの
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」があります。
これらのビザをもっている人には就労制限がありません。どのような仕事にも就くことができます。いわゆる単純労働に就くこともできます。
フィリピン人の雇用をお考えの会社様へ
いわゆる「就労ビザ」で雇い入れる場合は、「技術・人文知識・国際業務」または「特定技能」の在留資格が該当することが多いと思われます。どちらの場合も、雇い入れに先立ってフィリピン海外雇用庁POEAの認可を得る必要があります。出先機関である海外労働事務所POLO(東京と大阪)で手続きを行います。フィリピン側は、雇用契約を結ぶ前にPOLOでの手続きを経ていることを求めます。
フィリピン在住の方を招へいする場合、この手続きを経ていないと、フィリピンを出国できません。
日本在住の方を雇い入れる場合、日本の出入国在留管理局は、日本の要件を満たせば在留資格変更を許可します。フィリピン側の手続きを経ていなくても、働き始めることができます。しかし、休暇などでフィリピンに一時帰国した場合、フィリピン側の手続きを経ていないとフィリピンを出国できません。日本在住の方であっても、POLO手続きを先にすませることをおすすめします。雇い入れのほうが先になった場合でも、速やかにPOLO手続きをすませることをおすすめします。
行政書士法人BEYONDは、POLO手続きについてのアドバイスを行ないます。お気軽にお問合せください。
働く外国人の状況や仕事内容は実に様々です。上の説明は一般的なものにすぎません。実際に外国人を雇用しようとするときや、雇用する外国人のビザの手続きをするときは、いろいろな疑問が生じることと思います。
行政書士法人BEYONDは、雇い入れから在籍中まで御社の外国人従業員の方のビザについてのアドバイスや手続きのサポートを行なう顧問契約もお引き受けしています。
お気軽に行政書士法人BEYONDにご相談ください。初回の相談は無料です。
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