フィリピン人を雇うことを検討していらっしゃる会社様、フィリピン人を雇用していらっしゃる会社様、POLOの手続きはおすみですか?
行政書士法人BEYONDは、POLOの手続きのアドバイスも行ないます。
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いわゆる「就労ビザ」で雇い入れる場合は、「技術・人文知識・国際業務」または「特定技能」の在留資格が該当することが多いと思われます。
▶「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、大卒相当の学歴や一定の実務経験を持つ人が、その専門的知識や経験をいかして働く場合に許可されます。代表的な仕事は、ITエンジニア、金融関係の仕事、英語教師、通訳などです。
▶「特定技能」の在留資格は、14の産業分野の指定された業務(いわゆるブルーカラーワーカー)に就く場合に許可されるものです。こちらは、学歴や実務経験は必要ではなく、技能試験と日本語試験に合格することが条件になります。
どちらの場合も、雇い入れに先立ってフィリピン海外雇用庁POEAの認可を得る必要があります。出先機関である海外労働事務所POLO(東京か大阪)で手続きを行います。フィリピン側は、雇用契約を結ぶ前にPOLOでの手続きを経ていることを求めます。
フィリピン在住のフィリピン人を招へいする場合、この手続きを経ていないと、フィリピンを出国できません。日本の出入国在留管理局は、「技術・人文知識・国際業務」に関してはフィリピン側の手続きを経ていることを求めませんが、「特定技能」に関してはフィリピン側の手続きを経ているかどうかをチェックします。
日本在住のフィリピン人を雇い入れる場合、日本の出入国在留管理局は、日本の要件を満たせば、在留資格変更を許可します。フィリピン側の手続きを経ていなくても、働き始めることができます。しかし、休暇などでフィリピンに一時帰国した場合、フィリピン側の手続きを経ていないとフィリピンを出国できません。日本在住の方であっても、POLO手続きを先にすませることをおすすめします。雇い入れのほうが先になった場合でも、速やかにPOLO手続きをすませることをおすすめします。
よくいただくお問い合わせの例:
・POLOの手続きが必要なことは知っているけれど、具体的に何をどうすればいいのでしょうか。
・どのフィリピンエージェントを選んだらいいのでしょうか。
・フィリピン人を雇うときに何に気をつけなければいけないでしょうか。
・POLOの書類は英語で作ると聞きましたが、手伝っていただけますか。
・POLOでは、書類審査のあとに面接があると聞きました。対応をお願いできますか、など。
行政書士法人BEYONDは、フィリピン人の雇用を様々な面でサポートいたします。
確認中の情報ですが(2022年11月末現在)
少し前に、POLO東京のトップの方が交代なさいました。それに関係あるかどうかわかりませんが、POLO東京のウェブサイトがどんどん新しくなっています。
お気づきでしょうか。
変化のひとつに、「直接雇用禁止の免除申請」への情報にアクセスしやすくなったことがあると感じています。以前は、POLO東京のウェブサイトはフィリピンのエージェントを通すことを強く示唆するような作りになっていたと思います。今は、簡単に以下のページにいくことができます。
この特例措置がどのくらい使いやすくなったのか、わかりましたらご報告いたします。
谷内田(やちだ)
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